介護慰労金~新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金~
2020.09.04掲載
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お役立ち情報

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新型コロナウイルスの感染リスクと向き合いながら業務に従事する医療・介護従事者を対象とした「慰労金」の支給が決定しました。
今回の慰労金は、利用者と接点のある医療・介護現場で働く幅広い人が対象となります。例えば、事務職員、給食調理員、リネン業務員、運転手なども対象となります。

 

介護・障がい分野の慰労金について

 対象者

対象期間に介護サービス事業所・施設に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員。
有給や育休など実際に勤務していない場合は勤務日数に含めないなどの条件が追加されました。
*1日あたりの勤務時間は問われません。

 

対象期間

当該都道府県における新型コロナウイルス感染患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6月30日までの間。

 

対象となる雇用形態

雇用形態は不問です。
アルバイトやパート職員はもちろん、派遣労働者や業務受託者の条件を満たせば対象に含まれると要項に記載があります。
*介護サービスや障害サービスにおいて、 利用者と接する環境 で働いていて、対象期間に 10日以上勤務 した人であれば、慰労金の給付対象となるということです。
*利用者と直接接触のない事務員などの職種は対象外になります。

 

支援額

感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員
【通所・施設系】
感染者・濃厚接触者発生日以降に勤務を行った場合
【訪問系】
感染者・濃厚接触者に実際にサービスを提供した場合
20万円

上記以外の場合→5万円

その他の事業所で勤務し利用者と接する職員→5万円

*慰労金は非課税所得となります。

 

支給・申請方法

支給の方法については事業所を経由して配布されます。
支給開始日は都道府県よって異なる見通しですが、7月中には各地で申請が始まるようです。

職員個人が事業所に対して、慰労金の受理を委任する「委任状」を書いて提出し、委任状を受けた事業所は対象の職員をまとめた「受給職員表」を作成し、都道府県に提出する流れとなります。
複数事業所で働いている場合も、“職員一人につき一回まで”の給付となります。 

*「委任状」や「受給職員表」の指定様式は厚労省のホームページからダウンロードすることができます。

 

申請の方法は、基本的には「オンライン請求システム」か「web申請受付システム」から国保連へ提出となります。データ送信が不可の場合は「CD-Rなどの電子媒体や紙媒体による郵送受付」でも可能とするなど複数のパターンが発表されました。
各都道府県の申請方法をご確認の上、ご自身の環境に合う方法で申請しましょう。
申請の受付は、毎月15日から月末としている自治体がほとんどですのでご注意ください。

 

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